任意売却のメリットについて

借金の返済に困ってしまった場合、所有している不動産を売却する必要が出てきます。売却の方法としては、債権者の申立てによる「競売」手続きと、不動産の所有者が債権者などの協力を得て行う「任意売却」という方法があります。

任意売却は競売と比較した場合に、一般論として次のメリットが挙げられています。

  1. 高い金額で売却ができる
  2. 手続として簡便である

また、特に不動産の所有者のメリットとして、退去日の相談が出来たり、近所に借金の返済に困っていることが知られにくいという点があるといわれています。

任意売却を進めていくためには、銀行などの債権者、税金の滞納がある場合には、税務署等の関係者の協力を得ながら、慎重に進めていく必要があります。

不動産売却には不動産事業者や弁護士、司法書士などのさまざま専門家が関わりますが、誰でも経験があるというものでもありません。任意売却の手続に慣れている専門家にそれぞれ依頼をすると良いでしょう。

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司法書士 北詰 健太郎

司法書法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第3575号

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。