2024年に改正される制度② 暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ(24年1月1日~)
【2024年1月1日~】暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ
私たちの相続・贈与はどう変わる?
贈与税に関しては本改正で何も変わっていませんが、相続税が実質増税になったと言えます。相続時の相続財産への加算において、今までは3年以内にされた贈与で済んでいたものが、今後は7年以内の贈与された財産が加算されるということで、結果的には増税になったと言えるでしょう。
7年への延長は段階的に行われ、令和13年(2031年)に完全に7年へと延長されます。
(協力:税理士法人F&Partners 税理士 村田 和仁 氏)
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