2024年に改正される制度② 暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ(24年1月1日~)

【2024年1月1日~】暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ

私たちの相続・贈与はどう変わる?

 贈与税に関しては本改正で何も変わっていませんが、相続税が実質増税になったと言えます。相続時の相続財産への加算において、今までは3年以内にされた贈与で済んでいたものが、今後は7年以内の贈与された財産が加算されるということで、結果的には増税になったと言えるでしょう。

 7年への延長は段階的に行われ、令和13年(2031年)に完全に7年へと延長されます。

(協力:税理士法人F&Partners 税理士 村田 和仁 氏)

The following two tabs change content below.

株式会社ルリアン 広報部

本件に関するお問い合わせ・取材のご依頼はこちら 株式会社ルリアン(Lelien, Ltd.)広報担当:坂牧  Email:koho@le-lien.co.jp 【本社】 〒604-8151 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル 橋弁慶町227 第12長谷ビル9階 TEL 075-585-5188/FAX 075-585-5189

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。