2024年に改正される制度② 暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ(24年1月1日~)

【2024年1月1日~】暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ



私たちの相続・贈与はどう変わる?
贈与税に関しては本改正で何も変わっていませんが、相続税が実質増税になったと言えます。相続時の相続財産への加算において、今までは3年以内にされた贈与で済んでいたものが、今後は7年以内の贈与された財産が加算されるということで、結果的には増税になったと言えるでしょう。
7年への延長は段階的に行われ、令和13年(2031年)に完全に7年へと延長されます。
(協力:税理士法人F&Partners 税理士 村田 和仁 氏)

The following two tabs change content below.
株式会社ルリアン 広報・IRチーム
本件に関するお問い合わせ・取材のご依頼はこちら
株式会社ルリアン(Lelien, Ltd.)広報・IRチーム:大石 Email:koho@le-lien.co.jp
【本社】
〒604-8151 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル
橋弁慶町227 第12長谷ビル9階
TEL 075-585-5188/FAX 075-585-5189
最新記事 by 株式会社ルリアン 広報・IRチーム (全て見る)
- 2025秋季『みんなの相続窓口presents健康増進イベント』を開催しました - 2025年11月21日
- TOKYO PRO Market上場に関するお知らせ - 2025年11月21日
- 読売新聞にて相続工学研究に関する記事が掲載されました - 2025年11月15日
- 11⽉11⽇は士業の⽇!相続・終活を支える士業のデータを紹介 - 2025年11月11日
- 『JIR常陽産研NEWS』10月号に麗澤大・大澤教授による相続工学に関する寄稿記事が掲載されました - 2025年11月10日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。



