みんなの相続窓口 minnanosozokumadoguchi
相続手続きサービス
みんなの相続窓口
大切な人を失った深い悲しみ、今後の人生に対する大きな不安、あるいはぽっかりと穴があいたような空虚感——。そうした様々な感情を抱える中で、相続手続きは始まっていきます。相続手続きといえば「相続税の納付」をまず思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際には相続税の納付に至るまでに数多くの手続きが存在しています。 「みんなの相続窓口」は、そのような複雑な手続きに対し、各分野の専門家が連携してワンストップサービスを提供する窓口です。まさに“みんなの手”で、遺族の皆様に寄り添っていく窓口です。
相続の手続きは、「逝去後に何をしなければならないのか」「どのような財産が遺されているのか」「誰が相続人なのか」「どのように分けるのか」という4つの観点に分けられます。 すなわち、①死後の手続き ②財産の確定 ③相続人の確定 ④遺産分割、というプロセスです。それぞれについて、やるべきことを簡単に見ていきましょう。
死後の手続き
行政手続きとしては、死亡診断書の取得後に死亡届や埋・火葬申請などを行う必要があります。一部は葬儀社等が代行してくれる場合もありますが、その後の作業のために必要な手続きです。
また、住民票の抹消、健康保険・介護保険・年金の停止など、公的な手続きもあります。
民間契約に関しては、生命保険の受け取り、故人名義の携帯電話や電気・ガス・水道などのインフラ契約の解約、新聞やNHK、各種サブスクリプション(サブスク)契約の解約などが挙げられます。
さらに重要なのが、遺言書の有無の確認と検認です。遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認が必要です(ただし、公正証書遺言や、法務局に保管されている自筆証書遺言に対して交付される遺言書情報証明書がある場合は、検認の必要はありません)。
財産の確定
故人がどのような財産を遺しているかの確認は、細心の注意を払って行う必要があります。
財産(遺産)には、現金や株式などの「金融資産」、土地や建物といった「不動産」、貴金属や車などの「動産」、特許権や著作権などの「知的財産権」、賃借権・会員権などの「諸権利」などが含まれます。
また、注意すべきなのが借金などの「負債」です。日本の相続制度では、正の財産だけでなく負の財産(借金など)も含めて相続することになります。
財産の確定を正確かつ速やかに行う必要がある理由として、「相続放棄」の期限が相続の開始(通常は死亡日)から3か月以内と定められていることが挙げられます。
もし負債の存在を知らないまま3か月を過ぎてしまうと、相続放棄ができず、負債を含めて相続することになります。
また、遺産分割協議の後に新たな財産が見つかった場合、協議のやり直しが必要になることもあります。
相続人の確定
相続人の範囲は法律で定められており、これを「法定相続人」といいます。相続は原則として法定相続人によって行われます。
必ず法定相続人となるのは、故人の配偶者です。次に、子どもがいる場合は子どもが法定相続人となります(第一順位相続)。
子どもがいない場合には故人の親が(第二順位相続)、親もいない場合には兄弟姉妹が(第三順位相続)法定相続人となります。
また、子どもが既に亡くなっている場合には、孫が代わって相続する「代襲相続」が発生することもあります。
法定相続人の確定には、戸籍謄本などを用いた詳細な調査が必要です。家族が知らなかった故人の子どもなどが判明することもあり、非常にデリケートな手続きとなります。
遺産分割
財産と法定相続人が確定しても、自動的に分配されるわけではありません。遺産分割については、相続人全員で協議を行う必要があります。
法律上は「第一順位相続では配偶者が2分の1」などの割合が定められていますが、実際の遺産は物理的に分けにくい場合も多く、最終的には話し合いによる合意が不可欠です。
また、遺言書の内容によっては、法定相続人が「遺留分侵害額請求」を行うケースもあります。協議は慎重に進める必要があります。
「みんなの相続窓口」は、こうした様々な相続のフェーズにおいて、専門家が伴走しながら適切なサポートを提供します。
遺産分割後の相続税の納付、不動産の売却、遺された配偶者向けの高齢者施設紹介など、幅広いワンストップサービスを展開しています。
また、ワンストップサービスだからといって、最初からすべてを依頼しなければならないわけではありません。
「自分たちで手続きを始めたが、途中から専門家に相談したい」というケースも多くあります。
お困りのことがありましたら、どのような内容でもお気軽にお電話やメールでお問い合わせください。