住民票の除票の保存期間が150年に|住民基本台帳法の一部改正

市町村などの自治体に住民登録をすると、住民票が作成されます。住民票がある自治体から転居したり、住民登録している方が亡くなったりすると、住民票が抹消されることになります。この抹消された住民票のことを「住民票の除票」といいます。

かつては、この住民票の除票の保存期間が5年と短く設定されていました。不動産の売却をする際には、不動産登記簿に記録されている所有者(売主)の住所から、売却時点における所有者の住所の履歴を住所票等の公的書面でつける必要があります。しかし、すでに住民票の除票が廃棄されているため、つながりが付けられないという問題が少なからず発生していました。また、空き家になっている不動産に倒壊のおそれがあり、不動産の所有者に連絡をつけようと思っても、不動産登記簿に記録されている住所が古く、住民票の除票も廃棄されており、連絡が取れないという事態も発生していました。

こうした問題に対応するため、令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の保存期間が150年に変更されました。改正前に既に廃棄された住民票の除票が取得できるようになるわけではないので、完全に問題が解消されるわけではありませんが、徐々に解消されていくと思われます。なお、戸籍の附票の除票の保存期間についても同様改正が行われております。

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司法書士 北詰 健太郎

司法書法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第3575号

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。