地目の種類について

地目の種類は不動産登記法上の土地の用途による分類をいい、23種類あります。

ここではこの地目の種類をご確認ください。 

地目概要
農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場家畜を放牧する土地
塩田海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼かんがい用水でない水の貯留地
学校用地校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。
原野耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。
境内地境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地
 (宗教法人の所有に属しないものを含む。)
鉄道用地鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
運河用地運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池耕地かんがい用の用水貯留地
防水のために築造した堤防
井溝田畝又は村落の間にある通水路
保安林森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
公園公衆の遊楽のために供する土地
雑種地上記のいずれにも該当しない土地

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。