「京都ペンギン相関図」で考えたペンギンの終活

緊急事態宣言解除後の日曜日。京都水族館に行ってきました。
お出かけするのは2年ぶりぐらいではないでしょうか。久しぶりに休日を満喫してきました。もちろん、感染対策に気を使いながら。

「京都水族館のペンギンの名前は、京都の街の通り名に由来している」というのは、初めて知ったトリビアでした。京都の通り名について書いたコラムを思い出しました。
飼育員さんの観察眼がすごすぎる「京都ペンギン相関図」

京都ペンギン相関図というのが壁一面にあったのですが、「法定相続情報一覧図」みたいで思わず見入ってしまいました。
「法定相続情報一覧図」とは、戸籍に基づいて、被相続人(亡くなられた方)の法定相続人が誰になるのかを法務局の登記官が認証したものです。相続の時に、相続人が何人いてどんな続柄なのかを記した一覧表をイメージしてもらったらいいのですが、この書類を交付してもらえば、以後の手続きに戸籍謄本の束を提出する必要がなくなり、大変便利になっています。
この相関図見ながら、「法定相続情報一覧図」思い出す私も職業病ですね(笑)
「まつ」と「まん」は遺言書を書いた方がいい?

この表を見ると、例えば「まん」は、前妻との間に子どもが4人いて、「まつ」とはカップルで、「まつ」は「おいけ」と元夫婦で、「おいけ」との間に子どもが2人いるようです。
「まつ」と「まん」の間に子どもが産まれたら、ややこしいのでちゃんと遺言書を書いてた方がいいなぁ、とか思いながら見てしまいました。ペンギンに財産があるかどうかは分かりませんが💦
このことを一緒に水族館に行った知人に話すと、「どうして遺言書を書かなくてはならないの?」という質問が返ってきました。
お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を残していなければ、相続開始と同時に相続財産は一旦相続人全員で持っている「共有」状態になります(民法898条)。この場合、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産の分け方について話し合わなければならないのですが、前妻の子も相続人の1人なので遺産を受け取る権利があるのです。再婚されていてその方の子どもがいる場合でも、前妻との子と今の子どもの相続権に変わりはありません。
「前妻の子どもと連絡が取れない」など理由で、手続きをする上で大変な思いをされている方もいらっしゃいます。前妻の子どもに「しっかりと財産を残したいケース」と「残したくないケース」とどちらも考えられますが、遺された方が困らない為にも、遺言書でご自身の意志をしっかり残されていた方がよいでしょう。
「たこ」は死後事務委任契約を

フクザツな恋愛関係が描かれている「京都ペンギン相関図」ですが、「たこ」は、今のところ結婚されていなくておひとり様のようです(彼氏の翼を甘噛みして好きアピールをする「もと」という恋人はいる)。「たこ」が人間だったら死後事務委任契約について頭の片隅で考えてて欲しいかなぁーと思いました。
死後事務委任契約とは、本人が第三者に対し、亡くなった後の諸手続―例えば、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等について-の代理権を付与して、死後の手続きを委任する契約です。
自分が亡くなった後の行政への届出や、病院・施設への支払、ライフライン清算・解約などを「私が死んだらお願いね!」という契約ですね。死亡届の提出から始まって、電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの未払い費用の精算・解約など、生きている時にお願いした事に関して行ってくれます。最近は、おひとり様ではなくても、離れて暮らす子どもには迷惑をかけたくないなど理由で、死後事務委任契約を考える方が増えているようです。
今回は「京都ペンギン相関図」を見てちょっと終活を考えたお話でした。「京都ペンギン相関図」は、京都水族館のHPで詳しく見ることができますよ!( https://kyoto-aquarium.com/ )
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