自筆証書遺言と公正証書遺言の違い完全比較!

遺言書にはどんな種類がある?

遺言書の特徴をみていきましょう。

他にも秘密証書遺言や、危急時遺言などありますがあまり使われることがないため、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言のふたつをとりあげます。

また、法務局保管制度が2020年の7月から始まりましたのでこちらもとりあげます。

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証人が必要かどうか

まず、自筆証書遺言は自分ひとりだけで作成することができますが、公正証書遺言の場合は公証人や証人2名が必要になってきます。公正証書遺言は、自分ひとりだけでは作成することができません。

保管方法の違い

また、保管方法についてですが、自筆証書遺言(遺言者保管)は自身で保管しなければなりませんが、自筆証書遺言(法務局保管)と公正証書遺言は自身以外で保管がされる違いがあります。

費用の違い

公正証書遺言は、費用がかかります。この費用を気にして今まで遺言の作成をためらわれるという方も多かったと思いますので、​そういう方を中心に今後は自筆証書遺言(法務局保管)の制度を利用される方が増えてくると言われています。​

検認の要否​

自筆証書遺言(遺言者保管)のデメリットとして検認の手間があげられますが、法務局保管制度を利用する場合は、検認が不要となります。​検認手続きは相続人に負担となりますので、この点でも法務局保管制度は便利で安全な遺言方法だと言えるでしょう。

遺言書は、ご自身の「財産を託したい」という思いを実現するための大切な備えです。ただし、遺言書は法律で定められた形式を備えていなければ無効となってしまいます。ご自身が築き上げた財産を大切な人に届けるために、有効な遺言書を作成することが重要です。
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